いつもご利用ありがとうございます。横浜本部です。
今回は、建築基準法の中間検査・完了検査に関する注意事項とよくある指摘事項の第1弾として、
①中間検査
②完了検査
の2点に分けてそれぞれ紹介いたします。
皆様の業務のお役に立てれば幸いです。
それでは早速説明いたします。
目次
事前案内:必要書類について
検査時に必要書類については、特に着工日が令和7年4月以前か4月以降かにより、適用される基準が異なるため、必要図書が大きく変わります。
ご申請前に必ずご確認いただき、4月以降の着工物件の場合、「法改正後の完了検査必要書類について(新2号建築物)」または、弊社ホームページ内の申請書ダウンロードページ「検査申請」をご覧いただき、申請時に不足資料がないようにご注意ください。申請書ダウンロードページ内には必要書類一覧チェックシートも用意していますのでご活用ください。
①中間検査
基準法の中間検査は、所管行政庁毎に用途(一戸建て住宅、事務所等)・規模(階数、床面積等)・構造(木造、鉄骨造等)等によって中間検査を行う工程(特定工程)が異なります。
ここでは、中間検査を申請・受検するにあたっての注意事項とよくある指摘事項を紹介いたします。
1 申請前:確認申請書 第3面17 特定工程の予定日・工程を確認してください
確認申請書の第三面17に、計画された建築物の特定工程が記載されていますので、受検忘れや工程超過にならないよう、現場管理をお願いいたします。
2 検査前:工事監理者による事前の現場チェックを行ってください
直近の申請から変更点がないかを検査申請前までに確認し、変更がある場合は各種手続き(軽微な追加説明書、記載事項変更届、計画変更など)を実施後、検査申請を行うようにしてください。
特に計画変更が必要な場合、計画変更の手続き完了後でなければ中間検査の受検ができないため、以後の工程に影響が出る可能性があります。くれぐれもご注意ください。
変更に伴う手続きがご不明の場合、確認申請をご提出いただいた各本部までお問い合わせください。
■事前の現場チェックポイント
・敷地境界位置、道路幅員、建物の配置寸法、地盤面高低差
・構造図書との整合性(材種、部材寸法、柱梁位置、耐力壁種類、面材固定の釘種類・ピッチ、金物種類・位置など)
・立面図や断面図が直近の申請書の通りとなっているかどうかの整合確認(屋根形状、窓位置など)
3 検査後:中間検査合格証が交付されているかを確認してください
建築基準法第七条の三の6に、「特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない」と規定されています。
つまり、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ工事を進めることができませんので、検査で指摘があった場合は早急に対応してください。現場検査では指摘がなかったとしても検査申請図書一式の一部に不備・不足があった場合、合格証は交付されませんのでご注意ください。
②完了検査
基準法の完了検査(建築基準法第7条)は、工事が完了した日から4日以内に申請を行い、申請受理後7日以内に検査を受ける義務があります。なお、完了検査を実施する対象建築物は、確認申請が必要な全ての建築物です。
ここでは、完了検査を申請・受検するにあたっての注意事項とよくある指摘事項を紹介いたします
1 申請前:許可、届出などの各種手続きを確認してください
完了検査の予約、申請を行う前に、許可関係や各種届出などの手続きが完了しているか(いつ頃完了予定か)を確認してください。
・消防の検査・届出(消防検査が必要な場合、消防検査済証の提出が必要)
・都市計画法許可の変更手続き・検査済証の交付
・建築基準法の許可(法43条等)の変更手続
など
2 検査前:工事監理者による事前の現場チェックを行ってください
直近の申請から変更点がないかを検査申請前までに確認し、変更がある場合は各種手続きを(軽微な追加説明書、記載事項変更届、計画変更など)を実施後、検査申請を行うようにしてください。
■事前の現場チェックポイント
・42条2項道路の境界の明示、2項道路内へのブロック塀等の突出
・ブロック塀の高さ 1.2m超、控壁の未設置
・平面図、立面図、断面図との整合確認(間取り、屋根形状や窓位置)
・足場の撤去、外構工事の完了
など
3 検査前:省エネ基準適合判定に係る設備関係の工事が確認できるように事前確認してください
法改正に伴い、完了検査時に省エネ基適合確認を行います。省エネ基準適合判定等(以下、省エネ適判)の申請された図書一式、設備の設置有無等を確認してください。
省エネ適判から変更があった場合は、変更手続き(軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書、変更計画書など)を省エネ適合の審査を行った評価機関に行ってください。
※完了検査の申請機関ではなく、省エネ適判を申請した機関で変更手続きを行ってください。
■設備関連工事 確認いただきたい設備
・太陽光パネル
・給湯設備
・エアコン
・照明器具
など
4 検査前:検査日当日に昇降機メーカーの方の検査立会を事前確認してください
特にエレベーターや小荷物専用昇降機が併願申請の場合、検査時に立会をお願いいたします。
検査立会がない場合、昇降機部分の検査ができないため検査保留・再検査となります。
5 検査後:検査時に指摘事項がある場合は速やかに対応をお願いします。
検査実施した際に指摘があるため未合格になった後、そのまま是正されない状態が長期化しますと「期限付通知」が交付されます。その後、期限内に対応を頂けない場合は無期限の「検査済証を交付できない旨の通知書」が交付され、検査終了となる場合もございます。この場合、完了検査済証が交付することができなくなりますので、速やかなご対応をお願いいたします。
■旧4号建築物(新2号建築物)は特にご注意ください!
これまでは建築基準法第7条の5(建築物に関する検査の特例)により、一部の規定の検査が省略されていましたが、法改正後は検査省略の対象外となり、完了検査での全ての建築基準関係規定に適合しなければ完了検査済証は交付されなくなりました。
また、同じく法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの使用制限)は適用されてきませんでしたが、法改正後は適用されるため、検査済証の交付を受けた後でなければ建物の使用ができなくなります。くれぐれもご注意いただき、完了検査済証が交付されているかをご確認ください。
以上が中間検査、完了検査時のよくある指摘・注意事項となります。
検査での思わぬ指摘事項により、工程に影響を及ぼすケースもあると思いますので今回の情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
今回はここまでとなります。
それでは次回もよろしくお願いいたします。
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