いつもご利用ありがとうございます。新宿本部です。
4月の法改正から6ヶ月が経ち、完了検査を控える物件も増えてきたのではないでしょうか。
そこで今回は、新2号建築物(木造住宅等)の完了検査時に必要な書類や留意点を掲載いたします。
皆様の業務のお役に立てれば幸いです。
それでは早速説明いたします。
目次
はじめに
完了検査において、旧4号建築物は検査の一部が省略されていました(4号特例)。しかし、令和7年4月1日からの建築基準法の改正により、令和7年4月以降に着工された新2号建築物は、構造規定に加え、省エネ基準の検査を行うことになりました。
この時期は特に着工時期が令和7年4月以前か、それとも4月以降かで大きく異なりますので、下記①~③をご確認いただき、正しい書類のご提出をお願いいたします。
① 検査予約前の事前確認
検査予約をする前に、確認済証の交付後、下記に該当する事項がないかをご確認ください。
該当する届出、申請等がありましたら、検査予約・申請前に行っていただくようお願いいたします。
該当する内容をご確認いただくために「完了検査版:基準法検査お申し込み前のご案内」を用意しておりますので、下記の書類チェックリストと合わせてご確認ください。
※【参考】中間検査版:基準法検査お申し込み前のご案内も併せてご覧ください。
<ご注意ください>
令和7年4月以前に確認済証が交付された旧4号物件(特例)で、同年4月以降に着工した物件は、構造審査の手続き及び省エネ適合確認の手続きが必要となります。手続きにお時間がかかりますのでご注意ください。
改正建築基準法の施行日前後における規定の適用・手続きについては、下記の資料をご覧ください。
2025年建築基準法改正~改正建築基準法の施行日前後における規定の適用・手続きについて~
② 必須書類の確認
以下の書類は全ての建築物で必要な図書です。
③ 物件毎に異なる必要書類の確認
物件の種別により必要な書類が異なります。ご申請前にご確認ください。
(1)省エネ基準の適合評価を受けた物件
令和7年4月1日以降に着工した物件は、省エネ基準の適合評価を受ける必要があり、完了検査時に書類・現場検査が必要です。
一部を除き、完了検査時に提出してください。
<ご注意ください>
省エネ基準の適合評価を受けた後、設備等の変更があった場合は、事前に適合評価を行った申請窓口まで変更手続きを行ってください。
■書類チェックリスト:省エネ基準の適合評価を受けた物件(新法第6条1項3号を除く)
省エネ基準監理報告書は4種類ありますので該当するものをご提出ください。
書式ダウンロードはこちら
提出不要な場合
・設計性能評価で省エネ基準の適合評価を受け、建設性能評価を取得される場合
・建築基準法第6条第1項第3号(特例)物件の場合
・建築物省エネ法の検討が不要な建築物の場合
(2) 新法第6条第1項第3号の物件
■書類チェックリスト:新法第6条1項3号物件
(3)木造かつ新法第6条第1項第2号の物件
特定工程中間検査を行っていない木造2階建て等の場合、ご提出をお願いいたします。
■書類チェックリスト:木造かつ新法第6条1項2号物件弊社で用意している書式もございますのでご活用ください。ダウンロードはこちら
(4)建築場所が、「東京都」の物件
東京都の場合、すべての建築物で設備関係の書類が必要となります。ご案内資料はこちら
注意点は、写真が必要になります。22号様式の6号の書類を参照ください。該当箇所1枚以上の添付をお願いいたします。施工写真で同じ施工方法によるものは、代表となる写真を添付してください。
以上、法改正後の完了検査必要書類についてのご案内となります。
検査時の報告事項や変更手続きが必要な事項が生じた場合は、検査済証の発行やお引き渡し時期に影響する可能性がありますのでご注意ください。
最後に
新2号建築物は使用制限があります。これまで旧4号建築物は、建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの使用制限)の適用がありませんでした。今後は、一戸建ての住宅でも2階建てまたは、200㎡超える建築物は、新2号建築物となるため、法第7条の6が適用され、検査済証が交付されるまで使用はできませんのでご注意ください。
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