いつもご利用ありがとうございます。柏本部です。
今回は、法改正後、実際に確認申請をいただいた物件から、特に多い指摘事項を紹介いたします。
皆様の業務のお役に立てれば幸いです。
それでは早速説明いたします。
目次
①意匠関係について
1 室名を明示してください。
⇒居室・非居室を明確にする必要があるので、正確に記載をお願いします。
2 採光・換気計算に使用されている開口部の寸法を明示してください。
⇒計算の根拠として具体的な開口部の寸法を、平面図又は立面図に明示する必要があります。また、採光補正係数の算定も必要になるので、D・Hの寸法も配置図や立面図に明示をお願いします。
②設備関係について
3 設備図を添付してください。
⇒審査特例が無くなった場合は、給排水衛生設備(令第129条の2の3、4)について確認する必要があるので、設備図の添付が必要になります。
設備図の参考図書はこちら
参考図書の一式(完全版)は、【建築基準法関連】令和7年4月施行 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度 お役立ちリンク集に掲載中です。
4 給湯設備の転倒防止対策について適合性を明示してください。
⇒令第129条の2の4第二号、告示1447号第5より建築設備の構造体力上安全な構造方法について明示する必要があります。
5 火気使用室の換気設備計算を行ってください。
⇒令第20条の3、告示1826号より火気使用室に設ける換気設備の換気量が満足しているか確認する必要があります。
③省エネ関係について
6 省エネ仕様基準のため、設計内容説明書を添付してください。
⇒仕様基準にて確認を行うので、規則で定められた図書として『設計内容説明書』が必要となります。弊社HPのお役立ちリンク集に『設計内容説明書』の書式がありますので、ご活用ください。
設計内容説明書はこちら
省エネに関しては、【建築物省エネ法関連】令和7年4月施行 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度お役立ちリンク集をご覧ください。
7 他機関にて長期優良を取得している場合、確認申請時に認定通知書又は確認書を提出してください。
⇒確認申請時の省エネ基準適合を長期の認定通知書または確認書をもって証明とするため、合格証の提出をしてください。確認申請の審査と合格証の確認をもって確認済証の交付となります。
また、完了検査時に行う省エネに関する内容については、完了検査を行う機関が行います。
完了検査申請時、長期使用構造等確認申請で提出した図書のうち、省エネに関する図書一式を提出してください。
8 省エネ適判の申請がされ、さらに仕様基準の図書が添付されているので、どちらかに統一してください。
⇒重複して手続きする必要はありませんので、設計者様にてどちらか一方にて申請をお願いします。
9 省エネ仕様基準の図書に設計者様の資格番号及び記名をお願いします。
⇒確認申請の添付図書になりますので、意匠図等と同様に記入が必要になります。
以上が法改正後によくある指摘事項になります。
今まであまり認識の無かった部分だと思いますが、せっかくの機会なので改めて建築基準法をよく確認していただければと思います。
今後も皆さまのお役に立てる情報を発信していきたいと思っています。
今後も皆さまのお役に立てる情報を発信してまいります。
それでは次回もよろしくお願いいたします。
■申請はSpeedyが便利です
Speedyなら申請書を最新書式に自動反映!
確認検査申請以外にも性能評価・長期優良・省エネ適判など各種申請もご利用いただけます。
その他の機能も充実!詳しくはSpeedy特別ページまで