【注意】壁量基準等の経過措置の適用の期限と、改正基準への対応について
壁量、柱の小径の経過措置の期限が迫ってきました。
令和8年3月31日までに工事に着手する、地階を除く階数が2以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物は改正前の壁量、柱の小径の基準で可能とされていました。
経過措置を適用して確認済証を交付したとしても、工事の着手が令和8年4月1日以降になる場合は新基準に適合させる必要があります。こちらに該当する場合は新基準にて計画変更の確認申請が必要となりますのでご注意ください。
例年、3月は確認申請の審査業務が非常に混み合います。また、改正基準により審査に時間を要しています。経過措置を適用する場合は、余裕を持った申請手続きをお願い致します。(令和8年1月末を目安にご申請お願い致します。)
