法改正後のよくある指摘事項(確認申請:意匠審査編)第2弾

2025/8/9

いつもご利用ありがとうございます。大宮本部です。
今回は、法改正後のよくある指摘事項(確認申請:意匠審査編)第2弾として、
①確認申請書に関するよくある指摘事項 
②盛土規制法に関するよくある指摘事項
の2点について紹介いたします。
皆様の業務のお役に立てれば幸いです。
それでは早速説明いたします。

①確認申請書に関するよくある指摘事項

今回の法改正によって大きく変わった点として、4号特例の見直しにより構造関係規定、ならびに省エネ適合基準の義務が挙げられます。
4月以降、確認申請書で特に多い指摘事項となりますのでご注意ください。

1 第二面【7】構造計算適合性判定が不要な場合は「申請不要」にチェックしてください

⇒構造計算書付き物件か否かのチェック項目ではありません。
 一般的に壁量計算や許容応力度計算の場合は、構造計算適合性判定は必要ありません。

2 第二面【8】実際の省エネ適合確認方法と整合させてください

<例1>申請書の記載は「提出済」であるが、申請図書は仕様基準で計画されているので、「提出不要:仕様基準(規則2条1項イ)」が正しい。
<例2>申請書の記載は「提出不要:設計住宅性能評価(規則2条2項)」であるが、計画は建築基準法6条1項3号建築物のため「提出不要:省エネ法11条1項」が正しい。
⇒省エネ基準適合性判定を提出の場合は、「提出済」に省エネ判定機関の名称及び所在地(市町村まで)を記入してください。省エネ適判省略や3号建築物等で「提出不要」の場合は、建築物省エネ法該当条項を記入してください。
◎弊社電子システムSpeedyであれば、該当する項目を選んでチェックするだけなので入力が簡単です。

3 第三面【18-イ】改正後の壁量基準等を適用する場合は「無」にチェックしてください

⇒木造の壁量計算及び柱の小径等については、令和741日から令和8331日までに着工する「地階を除く階数が2以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下である延べ面積が300㎡以内の木造建築物」に限り、経過措置が設けられています
◇改正前の壁量基準等を適用する場合
・軸組工法の場合は 【イ】は「有」に、(ロ)は上段にチェックしてください。
・枠組壁工法の場合は【イ】は「有」に、(ロ)は下段にチェックしてください。
 また、(19)に「平成13 年国土交通省告示第1540 号」と記載してください。

ご申請前に、経過措置の適用可否を確認するようにしてください。

4 第四面【11-ハ】2号建築物(階数2以上または延べ面積200㎡超)の場合は「無」にチェックしてください

⇒旧4号建築物は「有」にチェックでしたが、改正後は3号建築物(平屋建かつ延べ面積200㎡以下)の場合に「有」にチェックしてください。
また、【ニ】には防火・準防火地域以外の一戸建て住宅(非住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上又は50㎡を超えるものを除く)は「3」、それ以外は「4」と記入してください。

②盛土規制法に関するよくある指摘事項

各行政庁による盛土規制法に基づく条例等が順次施行され、審査時の指摘事項として増えてまいりましたのでポイントを紹介いたします。

1 盛土規制法に係る切土・盛土が無い場合はその旨を明示してください

⇒宅地造成等工事規制区域内、特定盛土等規制区域内で都道府県知事等の許可対象となる盛土等を行う場合は、確認申請前に許可を取得していただく必要があります。確認申請前に所管行政庁にご確認をお願いします。
(参考)盛土規制法について:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html

2 盛土規制法チェックシートを添付してください

⇒行政庁等によっては、許可の要否を確認するためのチェックシートを作成している場合があります。
その場合は当該チェックシートの添付をお願いします。

◆弊社業務エリア内、盛土規制法に基づく規制区域の指定状況です。(令和761日時点)
・東京都(全域)    令和 6 731日から
・神奈川県(全域)   令和 7 4 1日から
・茨城県(下記1市除く)令和 7 4 1日から
 水戸市        未定
・栃木県(下記1市除く)令和 7 4 1日から
 宇都宮市       令和 610 2日から
・千葉県(全域)    令和 7 526日から
・群馬県(下記1市除く)令和 7 526日から
 高崎市        令和 7 4 1日から
・埼玉県(下記4市除く)令和 7 7 1日から
 さいたま市、川越市、川口市、越谷市 令和 7 526日から

◆盛土規制法チェックシートを作成している行政庁等(令和761日時点)
※書式が変更されている場合は最新の書式をご利用ください。

 

以上、よくある指摘事項第2弾、①確認申請書 ②盛土規制法 の2点について紹介いたしました。
ご申請を行う前に、ぜひ一度ご確認いただいたくことで、少しでも効率が上がればと思います。

今後も皆さまのお役に立てる情報を発信してまいります。
それでは次回もよろしくお願いいたします。

■申請はSpeedyが便利です

Speedyなら申請書を最新書式に自動反映!
確認検査申請以外にも性能評価・長期優良・省エネ適判など各種申請もご利用いただけます。
その他の機能も充実!詳しくはSpeedy特別ページまで

 

■過去に掲載した現場で差がつく!実務ヒント集もぜひご覧ください