2.建築基準法第12条に基づく特殊建築物等定期調査・点検
建築基準法第12条1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、安全を確認するため、調査資格者に定期的に調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
当社所属の調査資格者である一級・二級建築士が、建築物を調査し、その結果を特定行政庁へ報告致します。
建築基準法第12条2項により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の管理者である国の機関の長等は、当該建築物の敷地及び構造等について、定期に、一級建築士等の調査資格者に損傷、腐食その他の劣化の状況の点検が義務付けられています。
当社所属の調査資格者である一級・二級建築士が建築物を点検し、その結果を報告致します。
※平成20年4月の制度改正に伴い、外壁改修等から10年を経た最初の調査の際に全面打診等による外壁調査が義務付けられましたが、当社は、高精度赤外線カメラを用いた外壁調査を致しますので、足場等が必要な全面打診調査と比較して、低コストで安全かつ短期間での調査が可能となります。
お打ち合わせにより、お見積りいたします。