1.エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく登録建築物調査
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく登録建築物調査機関(関東地方整備局長4)として、法第75条第5項(第1種特定建築物)又は法第75条の2第3項(第2種特定建築物)の規定による報告(以下「定期報告」という。)に係る建築物の省エネルギー措置の維持保全状況を現地調査(「建築物調査」という。)します。その結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合には適合書を発行し、所管行政庁に報告します。
★登録建築物調査機関による建築物調査を利用するメリット★
建築物の所有者等は、登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、定期報告が免除されます。
省エネ法の規定に基づき、一定規模以上の新築・増改築等を行う際に省エネ措置の届出を行った建築物のうち、以下に掲げる規模の建築物
※新築時の届出は、所管行政庁への提出になります。
※建築物調査業務に関する相談・お問い合わせは、柏本部・大宮本部・横浜本部・秋葉原支店のいずれか申請を予定されている店舗へお願い致します。
※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。
☆改正省エネ法について 国土交通省HPへ
| 申請書類 | ダウンロード | 更新年月日 |
|---|---|---|
| 建築物調査申請書(別記UDI-調第1号様式) | ||
| 建築物調査に関する事前調査書 | ![]() |
|
| 委任状 | ||
| (その他届出等関係様式) | ||
| 取り下げ届 | ![]() |
|
| 適合書再交付申請書(別記UDI-調第5号様式) | ![]() |
H22.4.1
単位:円(税込金額)
| 調査対象建築物の延べ面積 | 調査料金(税込金額) |
|---|---|
| 2,000㎡未満 | 142,500 |
| 5,000㎡未満 | 180,000 |
| 10,000㎡未満 | 215,000 |
| 20,000㎡未満 | 325,000 |
| 20,000㎡以上 | 10,000㎡増える毎に上記料金に+50,000 |
※注意
単位:円(税込金額)
| 区分 | 手数料(税込金額) |
|---|---|
| 適合書の再交付 | 5,250 |
| 取り下げ届 (既に受理・契約した依頼料金は返金できません) | 0 |