業務案内

建築確認検査業務

申請対象建築物

  • 床面積10,000u以内の建築物。(工事監理者を定めたものに限る。)
  • 昇降機
  • 工作物

各店舗の受付範囲

全ての店舗にて、全業務エリアの物件を受け付けています。

申請方法並びに料金について

持込又は郵送による受付。

  1. 郵送受付の手続き方法はこちら
  2. 確認検査手数料一覧はこちら

※建築確認検査業務に関する相談・お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。

※検査の申込みについては、検査予約センターまでお願い致します。
電話 (04)7168-3310 / FAX (04)7168-3303

住宅性能評価業務

申請対象住宅

  • 一戸建ての住宅、共同住宅等
  • 茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島嶼部を除く)・神奈川県・群馬県の一部(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、多野郡、甘楽郡、佐波郡、邑楽郡)の区域内に建築する住宅

申請方法及び料金について

  • 基本的に柏本部での受付になります。
  • 別途、郵送又は、各店舗経由の受付も行います。

  詳しくは「申請の手引き」をご確認ください。

  1. 「性能評価課からのお知らせ」(PDFファイル)ダウンロード(更新:2009年6月13日)
  2. 「住宅性能表示制度のご案内 概要・解説」 リンク 国交省HPへ
  3. 「設計申請の手引き」(PDFファイル)ダウンロード(更新:2009年6月13日)
  4. 「建設申請の手引き」(PDFファイル)ダウンロード(更新:2009年6月13日)
  5. 手数料一覧はこちら
  6. 「住宅性能評価業務規程」(PDFファイル)ダウンロード(更新:2010年6月25日)
  7. 「住宅性能評価機関の情報開示について」(PDFファイル)ダウンロード(更新:2010年6月25日)
  8. 柏本部のご案内はこちら

※性能評価業務に関する相談・お問い合わせは、柏本部性能評価担当へお願い致します。

電話 (04)7166−9251 / FAX (04)7166−5353

エコポイント対象住宅証明書発行業務

申請対象住宅

  • 一戸建ての住宅、共同住宅等

各店舗の受付範囲

  • 全ての店舗にて、全業務エリアの物件を受付ています

申請方法及び料金について


【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。

適合証明業務(住宅金融支援機構)

  1. 手数料一覧はこちら

【新 築】

  • 新築の一戸建て住宅(個人建設・建売購入)
  • 新築の区分建物の住宅(共同建マンション)
    ※築2年未満で未入居の住宅は、特例として新築のフラット35が使えます。
  • 賃貸住宅

【中古住宅】

  • 中古の一戸建て等の住宅(一戸建て・長屋等)
  • 中古の区分建物の住宅(マンション)

※適合証明業務(新築・中古とも)に関する相談お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務

依頼対象住宅

  • 一戸建ての住宅、共同住宅等
  • 茨城県・埼玉県・千葉県・東京都(島嶼部を除く)・神奈川県・群馬県の一部(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、多野郡、甘楽郡、佐波郡、邑楽郡)の区域内に建築する住宅

申請方法及び料金について

  • 基本的に柏本部での受付になります。
  • 別途、郵送又は、各店舗経由の受付も行います。

  詳しくは「技術的審査依頼の手引き」をご確認ください。

  1. 「技術的審査依頼の手引き」(PDFファイル)ダウンロード
  2. 「受付の流れ」(PDFファイル)ダウンロード
  3. 長期優良住宅建築等計画の認定基準の概要(一戸建て)
  4. 技術的審査料金一覧はこちら

※技術的審査業務に関する相談・お問い合わせは各店舗技術的審査担当までお願い致します。

住宅瑕疵担保責任保険業務

特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険の業務

受託業務内容

  • 保険募集業務
  • 現場検査業務
  • 保険証券発行業務
  1. 取扱保険の詳細はこちら

※保険申し込み手続き及び問い合わせは各本部支店窓口にてお受け致します。

住宅省エネラベル適合性評価業務

★住宅事業建築主基準に係る適合証の交付を受けた場合のメリット★

☆第三者評価に基づく住宅省エネラベルを使用することが出来ます。

☆フラット35S(20年金利引下げタイプ:省エネルギー性)の技術基準要件に適合します。

※適合証明の手続きは別途必要になりますが、適合証明検査機関である弊社をご利用いただくことで、フラット35S(20年金利引下げタイプ:省エネルギー性)の適合証明手続きも同時に申請いただけます。

☆「エコポイント対象住宅判定基準に適合している事を証明する書類」としてもご利用いただけます。(住宅版エコポイント制度終了時まで)

業務内容

  • エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法という。)に基づき、登録建築物調査機関(関東地方整備局長4)として、住宅事業建築主基準に係る適合性を評価し、「住宅事業建築主基準に係る適合証」を発行致します。※現場検査はありません。

申請対象住宅

  • 新築住宅の一戸建ての住宅

  • ※共同住宅、長屋住宅(連続建て、重ね建て)、併用住宅は、評価対象から除かれます。

各店舗の受付範囲

  • 全ての店舗にて、全業務エリアの物件を受付けています。

申請方法並びに料金について

  1. 制度概要についてはこちら(PDFファイル)ダウンロード
  2. 申請に必要な書類一覧はこちら(PDFファイル)ダウンロード

※住宅省エネラベル適合性評価業務に関する相談・お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。


【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。

☆住宅省エネラベルについて 国土交通省HPへ

☆住宅事業建築主基準算定方法等について 財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)HPへ

   

建築物調査業務

 

★登録建築物調査機関による建築物調査を利用するメリット★

建築物の所有者等は、登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、定期報告が免除されます。

業務内容

エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく登録建築物調査機関(関東地方整備局長4)として、法第75条第5項(第1種特定建築物)又は法第75条の2第3項(第2種特定建築物)の規定による報告(以下「定期報告」という。)に係る建築物の省エネルギー措置の維持保全状況を現地調査(「建築物調査」という。)します。その結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合には適合書を発行し、所管行政庁に報告します。

建築物調査申請(定期報告)対象建築物

省エネ法の規定に基づき、一定規模以上の新築・増改築等を行う際に省エネ措置の届出を行った建築物のうち、以下に掲げる規模の建築物

  • 2,000u以上の建築物(第1種特定建築物)
  • 300u以上2,000u未満の住宅用途以外の建築物(第2種特定建築物)

※新築時の届出は、所管行政庁への提出になります。

受付店舗と範囲

  • 柏本部、大宮本部、墨田支店にて、全業務エリアの物件を受付けています。

申請方法並びに料金について

  1. 制度概要についてはこちら(PDFファイル)ダウンロード
  2. 申請に必要な書類一覧はこちら(PDFファイル)ダウンロード
  3. 「建築物調査業務規定」はこちら(PDFファイル)ダウンロード
  4. 「建築物調査業務約款」はこちら(PDFファイル)ダウンロード

※建築物調査業務に関する相談・お問い合わせは、柏本部・大宮本部・墨田支店のいずれか申請を予定されている店舗へお願い致します。


【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。

☆改正省エネ法について 国土交通省HPへ