

全ての店舗にて、全業務エリアの物件を受け付けています。
持込又は郵送による受付。
※建築確認検査業務に関する相談・お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。
※検査の申込みについては、検査予約センターまでお願い致します。
電話 (04)7168-3310 / FAX (04)7168-3303

申請対象住宅
申請方法及び料金について
詳しくは「申請の手引き」をご確認ください。
※性能評価業務に関する相談・お問い合わせは、柏本部性能評価担当へお願い致します。
電話 (04)7166−9251 / FAX (04)7166−5353

申請対象住宅
各店舗の受付範囲
申請方法及び料金について
【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。

※適合証明業務(新築・中古とも)に関する相談お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。

依頼対象住宅
申請方法及び料金について
詳しくは「技術的審査依頼の手引き」をご確認ください。
※技術的審査業務に関する相談・お問い合わせは各店舗技術的審査担当までお願い致します。

特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律に基づく住宅瑕疵担保責任保険の業務
※保険申し込み手続き及び問い合わせは各本部支店窓口にてお受け致します。

★住宅事業建築主基準に係る適合証の交付を受けた場合のメリット★
☆第三者評価に基づく住宅省エネラベルを使用することが出来ます。
☆フラット35S(20年金利引下げタイプ:省エネルギー性)の技術基準要件に適合します。
※適合証明の手続きは別途必要になりますが、適合証明検査機関である弊社をご利用いただくことで、フラット35S(20年金利引下げタイプ:省エネルギー性)の適合証明手続きも同時に申請いただけます。
☆「エコポイント対象住宅判定基準に適合している事を証明する書類」としてもご利用いただけます。(住宅版エコポイント制度終了時まで)
※住宅省エネラベル適合性評価業務に関する相談・お問い合わせは、申請を予定されている各本部・支店へお願い致します。
【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。
☆住宅省エネラベルについて 国土交通省HPへ
☆住宅事業建築主基準算定方法等について 財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)HPへ

★登録建築物調査機関による建築物調査を利用するメリット★
建築物の所有者等は、登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、定期報告が免除されます。
エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)に基づく登録建築物調査機関(関東地方整備局長4)として、法第75条第5項(第1種特定建築物)又は法第75条の2第3項(第2種特定建築物)の規定による報告(以下「定期報告」という。)に係る建築物の省エネルギー措置の維持保全状況を現地調査(「建築物調査」という。)します。その結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合には適合書を発行し、所管行政庁に報告します。
省エネ法の規定に基づき、一定規模以上の新築・増改築等を行う際に省エネ措置の届出を行った建築物のうち、以下に掲げる規模の建築物
※新築時の届出は、所管行政庁への提出になります。
※建築物調査業務に関する相談・お問い合わせは、柏本部・大宮本部・墨田支店のいずれか申請を予定されている店舗へお願い致します。
【関連リンク】※制度・技術基準に関する詳細は下記HPを参照してください。
☆改正省エネ法について 国土交通省HPへ